ストーカー

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ストーカー

ストーカーとは

「ストーカー」とは、特定の者に対する『恋愛感情その他の好意』や『それが満たされなかったことに対する怨恨』により、相手やその関係者に、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等の行為をすること、および、その行為をする人のことをいいます。

ストーカー事案の認知件数は、近年は、おおむね年間2万件程度となっております。

ストーカー認知件数


ストーカー事件のうち、動機の6割以上が『恋愛感情その他の好意』に基づくものとなっています。
妄想などの精神障害が原因となっているものは、全体の僅か0.5%に過ぎません。

被害者の性別は、おおよそ、女性が9割、男性が1割となっています。
男性からの相談については、強請や復縁目的であると思われて門前払いされる場合も多いと思われますが、圧倒的に女性の被害者が多いのは確かです。
被害者の年齢は、おおよそ、20代が35%、30代が29%、40代が17%、10代が9%程度となっています。
被害者と行為者の関係は、交際相手・元交際相手が、全体の半数以上となっており、元配偶者、元内縁、知人・友人、職場関係者などを含めると、80%以上が知っている人からの被害ということになります。面識なしは全体の5%程度で、極めて少数となっています。


ストーカー行為とは

「ストーカー行為」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、「つきまとい等」、又は「位置情報無承諾取得等」を反復してすることをいいます。

「つきまとい等」とは

「つきまとい等」とは、ストーカー規制法第2条第1項に定める、下記の8種類の行為のことをいいます。
・1号 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
・2号 監視していると告げる行為
・3号 面会・交際の要求
・4号 乱暴な言動
・5号 無言電話、または連続した電話やメール・SNS・文書等
・6号 汚物等の送付
・7号 名誉を傷つける行為
・8号 性的羞恥心を害する行為


「位置情報無承諾取得等」

「位置情報無承諾取得等」とは、ストーカー規制法第2条第3項に定める、下記の2種類の行為のことをいいます。
 1 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により
   記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係
   る位置情報を政令で定める方法により取得すること。
 2 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を
   取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付す
   ることその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る
   状態にする行為として政令で定める行為をすること。


警察などによる対応の流れ

(1) 被害者が、警察署に、被害の相談や警告の申出を行う
(2) 警察署長等は、加害者に対して警告を行う
(3) 加害者が警告に違反した場合に、都道府県の公安委員会が加害者に対して、ストーカー行為の禁止命令を出す

罰則

ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(法18条)。
禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます(法19条)。
禁止命令等の警告に違反した者は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます(法20条)。

ストーカー規制法条違反は、2016年の法改正により非親告罪となりました。


●ストーカー行為・つきまとい等に対する対処方法

ストーカー行為やつきまとい等に対しては、以下の対処方法があります。

1. 法2条の「つきまとい等」に該当する行為があり、さらに反復して当該行為がなされるおそれがある場合には、警察署長に対して、警告の申出を行うことが出来ます。
2. 上記の他、加害者に対して、内容証明によって、刑事告訴等を行う旨の予告をすることが出来ます。
3. 法2条の「つきまとい等」の5号から8号、または位置情報無承諾取得等の行為が反復された場合には「ストーカー行為」となり、直ちに刑事告訴をすることが可能です。
ただし、同条1号~4号および5号の電子メールの送信等については、反復のみならず、身体の安全、住居等の平穏又は行動の自由が著しく害させる不安を覚えさせるような方法により行われたこと場合に「ストーカー行為」となります。

ストーカー緊急禁止命令

以前は、被害者からの申し出により警察から加害者に警告が発せられ、この警告に反する言動が確認出来た場合に「禁止命令」が出るという流れでしたが、2017年6月に改正ストーカー規制法が施行され、加害者への警告や聴聞を経ずに直ちに「緊急禁止命令」が出せるようになりました。


なお、事案の性質によっては、ストーカー規正法の適用ではなく、直ちに「脅迫罪」や「名誉毀損罪」等の刑法規定によって即日逮捕となるケースも多くあります。





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