自動車運転の犯罪について

Site map

共犯

交通事故の犯罪(ひき逃げ・飲酒・あおり・妨害・危険運転)について

共犯

自動車や自転車、バイク、などによる交通事故そのものが直ちに「犯罪」になる訳ではありません。

ただし、飲酒や居眠りでの運転、その他、過失によって人身事故を起こした場合、または、ひき逃げや当て逃げ、あおり行為、などがあると、道路交通法や自動車運転処罰法により、犯罪として処罰される可能性があります。


交通事故における犯罪

交通事故における犯罪としては、主として、次のものがあります。

交通事故における犯罪
過失運転致死傷罪 前方不注視や脇見運転、スピード違反など 自動車運転処罰法5条 7年以下の懲役または禁固刑、100万円以下の罰金
危険運転致死傷罪 酩酊、連続の信号無視、無免許、あおり運転、など 自動車運転処罰法2条 15年以下の懲役刑(被害者が死亡した場合には1年以上20年以下の懲役刑)
救護義務違反・危険防止措置義務違反 当て逃げ・ひき逃げ・警察への事故不申告 道路交通法72条1項 10年以下の懲役または100万円以下の罰金

うっかりの不注意によって人身事故を起こした場合が「過失運転致死傷罪」です。
あおり運転、酩酊状態での運転、など、故意と同視できる程度の危険な運転によって人身事故を起こした場合が「危険運転致死傷罪」です。
あおり行為には、極端に車間距離を狭める行為、無理な幅寄せや割り込み、正当な理由のないクラクションやハイビーム、執拗な追回し、急ブレーキ、ブロッキング(追い越し妨害)、などが該当します。


「自動車運転処罰法」とは、正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の略称です。


自動車運転処罰法5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車運転処罰法2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為

道路交通法72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。






事務所概要