手紙を捨てられた・隠された・破られた

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手紙を捨てられた・隠された・破られた

手紙を捨てられた・隠された・破られた

信書

個人宛の手紙や契約書などの私文書を、本人への断りなく、勝手に捨てたり、隠したり、無断で破ったり等した場合、器物損壊罪や信書開封罪、信書隠匿罪、私用文書等毀棄罪、等に該当するおそれがあります。

刑法133条(信書開封) 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

刑法2594条(私用文書等毀棄) 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。

刑法261条(器物損壊等) 前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法1263条(信書隠匿) 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「信書」とは、意思を他人に伝達する文書・手紙のことであり、郵便法・信書便法においては、手紙の他、請求書・結婚式の招待状、免許証・表彰状・印鑑証明書なども含まれます。

信書開封罪における「信書」は封緘された封書のみが対象ですが、信書隠匿罪の「信書」には、ハガキなども含まれます。

「隠匿」とは人目に触れないように隠しておくことをいい、「毀棄」や「損壊」の一態様に含まれるため、信書の隠匿行為のみ処罰を軽微にするための規定と考える見解と、文書等毀棄罪や器物損壊罪に至らない軽微なものを指すという見解があります。

「毀棄」とは、物を壊したり捨てたり、または役に立たないようにするなど、物の効用を滅失または減少させる一切の行為のことをいいます。

上記の、刑法133条、259条、261条、263条は、いずれも、親告罪であるため、告訴が無ければ起訴することが出来ませんので、告訴しない限り通常は捜査することもありません。






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