セカンドレイプ(性的二次被害)について

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セカンドレイプ(性的二次被害)について

セカンドレイプ(性的二次被害)について

セカンドレイプ

レイプなどの性犯罪・性暴力の被害者が、その後の経過において、更なる心理的社会的ダメージを受けることをセカンドレイプ(性的二次被害)といいます。
事情聴取する警察官、刑事裁判で尋問をする検察官や弁護士の他、診察をした医師や病院関係者、マスコミ報道、など、様々なものがあります。


まず、原則として、刑事事件というのは、国(検察)にすべての立証責任があり、犯罪が成立する要件(構成要件)についても極めて厳格に判断されます。
少しでも立証が不十分であったり、構成要件に該当しない点があると、有罪にすることが出来ません。
多くの人は聞いたことがあると思いますが、日本の刑事司法は、起訴されると99.9%有罪になります。
裏を返せば、検察官が120%有罪に出来ると思う事件しか起訴していないということです。
まして、性犯罪というのは目撃者のいない密室での出来事が大半でありますので、ただでさえ立件が難しいです。
さらには、振られた「腹いせ」や、「ゆすり目的」で誘惑するなど、事件をでっち上げる人もいますから、どうしても警察は慎重かつ消極的になります。

強制性交罪の要件は
「暴行や脅迫を用いていること」となっております。
 わかりやすい例としては
 ・ナイフを突きつけられた
 ・弱みを握られてばらすと脅されていた
 などがあります。
準強制性交罪の要件は
「人の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は心神喪失・抗拒不能にさせたこと」となっております。
 わかりやすい例としては
 ・睡眠導入剤を服用していることを知っていて
 ・無理やり大量にお酒を飲ませた
 などがあります。

略取・誘拐、および被略取者引渡し等の罪は、いずれも未遂の場合も処罰されます(刑法第228条)。

強姦は心の殺人などと呼ばれ、一生消えない苦しみを抱え、その後の生活や人生に大きな影響を及ぼすことが多くあります。
そのため、被害者からすれば、思い出すことすら耐え難い苦痛です。

ところが、警察としては、事件として立件できるかどうかが一番の関心事です。
一般に、容疑者は、自分が逮捕されたり刑務所に入るかもしれないと思えば、いくらでも言い逃れします。

・相手の方から誘ってきた
・合意があった/拒絶されなかった
などなど

警察官は、少しでも疑義や不明点があれば、全てきちんと確認しようとします。
そのため、被害者は、事実経緯の詳細や情況(事情や状況)について何度も詳細の説明や確認を求められることになります。
具体的な状況の再現や現場検証などを求められることもあります。
もしくは、証拠不十分だと思われる場合には、被害者をなだめて諦めさせようとします。

これらが、警察によっては必要な事柄であるものの、被害者にとっては「セカンドレイプ=性的二次被害」になってしまうのです。

・相手に、あなたが誘惑してきたと思われたのでは無い?
・どうしてそんな服装だったの?何故そんな話をしたの?
・なぜ着いていったの?どうして酩酊するほど飲んだの?
・どうして、その場で逃げたり抵抗したりしなかったの?
・あなたにも非があるから逆に訴えられるかも知れないよ







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