被害者連絡制度

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被害者連絡制度

被害者連絡制度

警察では、特定の事件の被害者の方に対して、一定の事項について連絡する被害者連絡制度を運用しています。

被害者連絡制度の対象となる事件は、殺人、強盗、強制性交(旧:強姦)、強制わいせつなどの性犯罪等の身体犯、1か月以上の重傷を負った傷害事件などの身体犯被害者、ひき逃げ事件、危険運転致死傷罪等の交通事故事件、です。

被害者連絡制度による情報を提供をする対象者は、被害者又はご遺族の方です。


(1)刑事手続及び被害者の方のための制度

被害者の方から事情聴取を行った捜査員が、刑事手続及び被害者の方のための制度について連絡します。


(2)捜査状況

被疑者の検挙に至っていないときには、捜査に支障のない範囲内で、捜査状況について連絡します。


(3)被疑者の検挙状況

被疑者を逮捕または検挙したときには、捜査に支障のない範囲内で、被疑者を逮捕・検挙したこと、被疑者の人定(被疑者の氏名、年齢など)等について連絡します。


(4)逮捕被疑者の処分状況

逮捕後、勾留が行われた事件については、送致先の検察庁、起訴・不起訴等の処分結果、公訴を提起した裁判所等について連絡します。


※情報提供を望まない場合

被害者やご遺族の中には「事件を思い出したくないので、知らせて欲しくない」等と情報提供を望まない方もいることから、被害者連絡は、あくまで被害者や遺族の方の意向を酌んで必要に応じて行うことになります。


※被疑者が少年の場合

※被疑者が少年の場合には、連絡の内容に若干の違いがあります。
原則として成人事件と同様の方法により連絡を行っていますが、健全育成の観点から、その保護者の氏名等の連絡にとどめる場合があります。
また、被疑者を逮捕せずに事件送致した場合は、送致先検察庁のみの連絡となります。




被害者等通知制度

検察庁では、被害者や遺族の方に対し、希望に応じて、できる限り事件の処分結果、刑事裁判の結果等について通知しています。

通知を受けることができる事項は以下のとおりです。

  1. 事件の処分結果(公判請求、略式起訴、不起訴、家庭裁判所送致等)
  2. 裁判を行う裁判所及び裁判が行われる日
  3. 裁判の結果(裁判の主文と上訴・確定の有無)
  4. 犯人の身柄の状況、起訴事実、不起訴理由の概要等アからウに準ずる事項
  5. 刑の執行終了予定時期(刑事執行終了の予定年月)
  6. 刑務所等における処遇状況に関する事項(刑務所等の名称・所在地、懲役刑の作業名・改善指導事項等)
  7. 仮釈放、または刑の執行終了による釈放に関する事項(釈放された刑務所等の名称・所在地、釈放年月日、釈放事由等)
  8. 仮釈放審理に関する事項(仮釈放審理の開始年月日、仮釈放審理の結果等)
  9. 保護観察中の処遇状況等に関する事項(保護観察の開始・終了年月日、特別遵守事項等)



被害者等通知制度実施要領

平成19年12月1日改定

第1 目的

 この要領は,被害者その他の刑事事件関係者に対し,事件の処理結果,公判期日,刑事裁判の結果等を通知することにより,被害者を始めとする国民の理解を得るとともに,刑事司法の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。


第2 通知の対象者

 通知の対象者は,次の者とする。
(1) 被害者,その親族若しくはこれに準ずる者(以下「被害者等」という。)
   又は 弁護士であるその代理人
(2) 目撃者その他の参考人等(以下「目撃者等」という。)


第3 通知の内容

 通知の内容は,次のとおりとする。
(1) 事件の処理結果については,公判請求,略式命令請求,不起訴,中止,
   移送(同一地方検察庁管内の検察庁間において,専ら公判請求又は略式
   命令請求のために行う移送を除く。),家庭裁判所送致の別及び処理年
   月日
(2) 公判期日については,係属裁判所及び公判日時
(3) 刑事裁判の結果については,主文(付加刑,未決勾留日数の算入,換刑
   処分及び訴訟費用の負担を除く。),裁判年月日,裁判の確定及び上訴
(4) 公訴事実の要旨,不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子,勾留及
   び保釈等の身柄の状況並びに公判経過等(1)から(3)までの事項に準ず
   る事項
(5) 有罪裁判確定後の加害者に関する事項
   ア 懲役又は禁錮の刑の執行終了予定時期,受刑中の刑事施設における
     処遇状況に関する事項,並びに仮釈放又は刑の執行終了による釈放
     に関する事項及びこれに準ずる事項
   イ 懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡しの取消しに関する事項
   ウ 拘留の刑の仮出場又は刑の執行終了による釈放に関する事項及びこ
     れに準ずる事項
(6) (5)に準ずる事項


第4 被害者等又は弁護士であるその代理人に対する通知の実施

  1. 検察官又は検察事務官(以下「検察官等」という。)が被害者等の取調べ等を実施したときは,被害者等に通知の希望の有無を確認し,希望する者に対し,第3,(1)から(3)までの事項を通知する。
  2. 被害者が死亡した事件又はこれに準ずる重大事件にあっては,検察官等が被害者等の取調べ等を実施しないときでも,被害者等に通知の希望の有無を確認し,希望する者に対し,第3,(1)から(3)までの事項を通知する。ただし,通知の希望の有無の確認が困難なときは,確認することを要しない。
  3. 被害者等又は弁護士であるその代理人から照会があったときは,これらの者に対し,第3,(1)から(3)までの事項を通知する。
  4. 被害者等又は弁護士であるその代理人が特に第3,(4)又は(6)の事項について通知を希望するときは,これらの者に対し,その事項を通知することができる。
  5. 第3,(5)の事項の通知については,平成19年11月22日付け法務省刑総第1576号刑事局長,矯正局長,保護局長依命通達「被害者等に対する加害者の処遇状況等に関する通知について」(以下「平成19年第1576号通達」という。)による。
  6. 第1に定める目的に沿わないときその他通知することが相当でないときは通知希望の有無の確認及び通知は行わない。


第5 目撃者等に対する通知の実施

  1. 検察官等が目撃者等の取調べ等を実施した場合において,第1に定める目的等にかんがみ相当であるときは,目撃者等に通知の希望の有無を確認し,希望する者に対し,第3,(1)から(3)までの事項を通知する。
  2. 目撃者等から照会があった場合において,第1に定める目的等にかんがみ相当であるときは,これらの者に対し第3,(1)から(3)までの事項を通知する。
  3. 目撃者等が特に第3,(4)又は第3,(5),ア(ただし,受刑中の刑事施設における処遇状況に関する事項を除く。以下同じ。)の事項について通知を希望する場合において,第1に定める目的等にかんがみ相当であるときは,これらの者に対し,その事項を通知することができる。ただし,不起訴裁定の理由の骨子については,この限りではない。
    第3,(5),アの通知については,平成19年第1576号通達による。


第6 通知の方法

 通知は,口頭又は文書その他適宜の方法により行う。


第7 通知を要しない場合

 通知することが困難なときは,通知することを要しない。


第8 引継

  1. 事件を移送したときは,本制度の実施に関する事項を移送先の検察庁に引き継ぐ。
  2. 事件が上訴されたときは,本制度の実施に関する事項を上訴審に対応する検察庁に引き継ぐ。


第9 事務細則

 検察庁の長(区検察庁にあっては,その庁の対応する裁判所の所在地を管轄
する地方検察庁の検事正)は,この要領の実施に必要な事項に関し,事務細則
を定める。


附則

この要領は,平成11年4月1日から施行する。





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